会員規約

「KINGS」が2021年10月より本格的に始動します。

 

 

 

KINGS アイスホッケークラブ規約

第一章 総則

第一条 (名称)

本クラブは、KINGS(キングス)アイスホッケークラブ(以下、「本クラブ」という。)と称する。

 

第二条 (事務所)

本クラブは、主たる事務所をサーティーンスポーツ(滋賀県大津市瀬田大江町17-3 滋賀県立アイスアリーナ内)に置く。

 

第三条 (目的)

本クラブは、アイスホッケーを通して、主に関西地域内におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身を育成するとともに、未来のスポーツ界を担う人材の育成と、それによる、アイスホッケーを中心としたスポーツ界の発展に寄与することを目的とする。

 

第四条 (事業)

本クラブは、前条の目的のために、次の事業を行う。

(1) アイスホッケー教室・大会の開催

(2) アイスホッケー指導者講習の開催

(3) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業

 

第二章 会員

第五条 (クラブの構成)

本クラブは、次の者をもって構成する。

(1) クラブ代表者

(2) コーチングスタッフ

(3) 会員

 

第六条 (入会資格)

本クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 本クラブの目的に賛同する者であること。

(2) 本クラブの定める規約等を遵守する者であること。

 

第七条 (参加資格停止と除名)

本クラブは、前条の要件を満たさない会員について、除名することができる。

2 本クラブは、次の事由が認められた場合、会員の参加資格を一時停止、または会員を除名することができる。

(1) 他会員の活動を妨げる行為をした場合

(2) 故意または重大な過失により施設や会員に損害を与えた場合

(3) クラブの評判を落とすような迷惑行為をした場合

(4) そのほか、本クラブ会員としてふさわしくない行為をした場合

 

第八条 (入会手続)

本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。

 

第九条 (会費の納入)

会員は、会費を納入するものとする。

2 本クラブの会費とは次のものをいう。なお、会費の金額については、別に定める。

(1) 入会金

(2) 参加費

 

第十条 (会費の返還)

一旦入金した入会金及び参加費は、やむを得ない場合を除いては、理由の如何に問わず返還しない。

 

第十一条 (会費の滞納)

会員が会費の納入を怠ったときは、本クラブは会員を退会させることができる。

 

第十二条 (休会及び退会)

会員が本クラブを休会あるいは退会を希望する場合、その意思をクラブ代表者へ伝えなければならない。

2 休会期間は最長三カ月とし、これを超える際には退会扱いとなる。

ただし、怪我や疾病によりその期間を超える場合には、クラブ代表者の決定をもって、休会期間を延長することができる。

3 支払い済みの会費については、いかなる事由であっても会費は返還しない。

4 一度退会した会員が、再度入会を希望する場合、改めて入会金を支払わなければならない。

 

第三章 運営

第十三条 (クラブ運営)

本クラブの運営について、会員は指導についてクラブ代表者及びコーチングスタッフに一任するものとする。

 

第十四条 (意見集約)

本クラブの運営について、クラブ代表者及びコーチングスタッフは、必要に応じて意見交換の場を設ける。その方法等については都度決定して会員に通知する。

 

第四章 会計

第十五条 (資金)

本クラブの資金は、会費、事業等による収入、補助金、寄付金、協賛金、その他の収入をもってあてる。

 

第十六条 (資金の管理)

本クラブの資金は、クラブ代表者が管理する。

 

第十七条 (会計年度)

本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

 

第五章 事故の責任

第十八条 (事故の責任)

会員は、本クラブの活動に際しては、本規約及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

2 本クラブ活動の開催場所への移動中、事故などにより損害が生じた場合、当該会員が責任を負うもので、本クラブは責任を負わない。

 

第十九条 (保険の加入)

会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。

2 本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、本クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。

3 本クラブ活動内で発生した事故やケガへの対応は、会員本人あるいはその親権者が負うものとし、本クラブは救急連絡及び応急処置を行い、その後の責任は負わないものとする。

 

第六章 雑則

第二十条 (細則)

本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、都度、クラブ代表者が定める。

 

第二十一条 (規約の改正)

本規約は、一般社団法人キングスアイスホッケークラブ理事会の議を経て、随時改正することができる。

 

附 則

(施行期日)

1 本規約は、令和3年10月1日から施行する。

 

 

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